温泉ブームの一方で、不当表示や効能の誇張が多いことから、環境省は温泉の成分表示を厳格化する方向で検討中のようである。
報道によると、
『 環境省は環境省の温泉保護利用懇談会が6月にまとめる報告書を受け、都道府県に対する通知や、温泉の許可基準などを定めている温泉法の改正などにつなげる考え。 』
昭和33年に現在の温泉法が制定されたが、これにより、”源泉の温度が25度以上”、また、”硫黄など指定された成分を一定以上含むもの”を温泉と認められるようになった。
しかし、現行法では、開業時の一回だけの源泉成分の測定結果だけで表示すればよく、その後に源泉が枯れたり、成分が変化した場合も温泉と名乗り続けることが可能である。
愛知県の吉良温泉が数十年に亘り、水道水を温泉として宣伝していたケースの報道は最近のことである。
温泉保護利用懇談会は昨夏以降、温泉の利用のあり方を検討していたが、
『 源泉だけの成分だけでなく、湯船の成分も含めること、分析の頻度も多くする。 また、加水や循環・ろ過による湯の再利用の有無なども表示させるようにする。 』
などを答申した。
環境省はこの答申を受けて改正作業に取り組むようである。
( 2004年5月10日 )