テーマ名  『伊香保温泉で不当表示発覚!?  』

温泉表示法の制定を急がないと駄目!!
群馬県の伊香保温泉で、水道水や井戸水を使い営業していた疑いがあることが分かった。
また、福岡県では”井戸水を温め温泉と称して営業していた施設”に対し、公正取引委員会が景品表示法違反として警告を発した。


『 水道、井戸水を温泉と偽る」として、伊香保温泉に疑惑の目が注がれている。
今日の報道によると、
『 名湯として知られる群馬県の伊香保温泉で、7軒の業者が水道水や井戸水を使いながら温泉と偽って旅館やホテルを営業していた疑いがあることが分かった。 町によると、温泉には56軒のホテルや旅館があるが、7軒は温泉をひいておらず、水道水などを加熱して使っていたとみられる。 うち2軒はホームページで温泉の使用を表示しており、町は各旅館とホテルに適正な表示を求めた。 また、 町長が経営する旅館でも、温泉の湯に着色するなどしていた。』
というものである。
温泉の湯に着色するだけでは現行法では取り締まれない。
「不正な表示はしておらず、客から尋ねられれば答えていた」というが、伊香保温泉で湯に入るといえば、温泉だと信じるのは普通で、質問すればというのは言い訳にならない。
町長自ら、不当表示というのはいただけない。 群馬県は直ちに県下全部の温泉を調査して欲しい。
また、同日、
『 公正取引委員会が、井戸水を温め温泉と称して営業していた福岡県内の入浴施設に対し、 を経営景品表示法違反(優良誤認)で警告した。 』というニュースも飛び込んできた。
する同県公取委が同法に基づき入浴施設に警告を出すのは全国初というが、景品表示法違反でしか取り締まれないのは問題である。
で警告した。 現在の温泉法は、「温泉とはなにか」という定義があり、「これに該当するのを温泉と呼べる」とあるが、地下水や水道を温めて”温泉”と称しても罰則規定がなく、また、排除命令を出すこともできない、”ザル法”である。
かろうじて、取り締まりができるのが、 景品表示法ということで、”不当表示”か否かが争点となるという現状である。
福岡の場合、「泉質単純硫黄泉、効能神経痛」などと浴場内に掲示。現在も施設周辺の看板に「天然の温泉村」と表示、温泉を用いているかのように宣伝したということで、警告が出せたというのが真相だろう。
温泉に入浴剤を入れることの是非もさることながら、正しい情報になっていないことが一番の問題である。
温泉情報を正しく表示することを目的とした”温泉表示制度”の法制化が急がれる。

( 2004年8月9日 )


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かうんたぁ。