『 温泉法の施行規則が改正され、五月二十四日から、全温泉施設に(1)湯をかけ流しているかのか、循環させているか (2)入浴剤、殺菌剤を使っているか ―など、新たに四項目の表示が義務付けられることが八日、明らかになった。 義務違反や虚偽表示には罰則(罰金三十万円以下)も適用される。
改正施行規則で、温泉の成分や禁忌症、入浴上の注意など従来の八項目に加え、新規に加水の状況、加温の状況を合わせ計四項目の表示が義務付けられ、表示内容を知事へ届け出ることも必要になる。
県によると、対象となる県内温泉施設は約千八百カ所に上る。
ただ、具体的な表示方法までは決まっておらず、各施設の分かりやすい表示の努力が今後問われる。 』
という内容である。
温泉法の施行規則改正について、他の新聞には報道がないのに、長野県の新聞にあるのは、昨年の白骨温泉(旧安曇村、現松本市)での入浴剤使用問題の地元というのがあるのだろう。
詳しい内容がわからないのでコメントのしようがないが、温泉表示制度の提案する小生としては関係官庁がやっと重い腰をあげたかという感じである。
( 2005年4月12日 )